2022.08.17
生前贈与?
『お亡くなりになる前に、預金を引き出しておいた方が良いと聞いたので…。』
被相続人の通帳の引出しの内容を相続人の方に聞くとそんな言葉をよく聞きます。
お亡くなりになるまでの入院費用やお葬儀代金などを考えるとまとまったお金も必要となりますので、その通りだと思います。
ただし、相続税の対策としてお金を出す言うのであれば誤りです。
生前贈与は相続税対策として有効ですが、身内が生活費以外で勝手に引き出したお金は贈与にあたりません。また仮に贈与の要件を満たしたとしても、お亡くなりになる前3年内の贈与は相続税の計算に含まれます。つまり相続税の対策になりません。
お亡くなりになる前、親族が預金の管理を任されることもあるかと思いますが、生活費や葬儀費用以外の過度な預金の引出しは、他の親族とのトラブルの元にもなりますので、控えた方が良いでしょう。(蔵重)