読売新聞の取材が来ました。

先日、士業の先生方と一緒に運営している相続のサポートの一般社団法人明生会〜縁満〜に読売新聞の取材が来ました。
今回は、認知症になられた方の資産凍結がテーマ。
今後ますます進んでいく日本の高齢化の問題について、少しでも多くの方に自分ごとに考えて頂きたく、これからも広報していこうと思います。

生前贈与?

『お亡くなりになる前に、預金を引き出しておいた方が良いと聞いたので…。』

被相続人の通帳の引出しの内容を相続人の方に聞くとそんな言葉をよく聞きます。

お亡くなりになるまでの入院費用やお葬儀代金などを考えるとまとまったお金も必要となりますので、その通りだと思います。

ただし、相続税の対策としてお金を出す言うのであれば誤りです。

生前贈与は相続税対策として有効ですが、身内が生活費以外で勝手に引き出したお金は贈与にあたりません。また仮に贈与の要件を満たしたとしても、お亡くなりになる前3年内の贈与は相続税の計算に含まれます。つまり相続税の対策になりません。

お亡くなりになる前、親族が預金の管理を任されることもあるかと思いますが、生活費や葬儀費用以外の過度な預金の引出しは、他の親族とのトラブルの元にもなりますので、控えた方が良いでしょう。(蔵重)

相続トラブルの種

『遺産は兄弟仲良く分けてね。』

聞こえは良いかもしれませんが、不動産など分けにくいものがあると本当の意味で平等に分けることは困難です。

遺産の行方も決めずに分け方を子供達に託すことは、親のエゴ、相続トラブルの種を蒔いているに過ぎません。

天国で子供達の縁がバラバラになっていく様子を見ないで良いように、自分の財産は自分の意思で決めておくようにしてください。

(蔵重)

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